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    時短勤務で給料が下がっても、受け取る年金で損しない方法

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    ファイナンシャルプランナーえなこいんです。

    えなこいんは、国家資格「ファイナンシャルプランナー技能士」の資格を持ってます。
    そのせいか、たまにむずかしい質問が来ます。

    例えば・・・
    えなちゃん、ねんきん定期便が来たんよ。
    この第一子(長男or長女)の育休が終わって復帰したときの標準報酬月額なんやけど、
    時短勤務にして給料下がったのに、前と同じままや。
    これは、3歳まではそうしてくれるらしいんやわ。
    でも、このあと2人目(次男or次女)が産まれてまた産休入るやん。
    そのまま育休入って、しばらく前と同じままなんやけど10月でいきなり標準報酬月額下がってるんやわ。
    第一子はまだ3歳の誕生日きてないのに、これ総務間違って処理してないやろか?

    ・・・なんとむずかしい質問です!

    結論から言うとこの計算はあっています(年金事務所に電話して確かめました)。
    養育期間標準報酬月額特例制度(養育特例)というものがあり、
    これにより時短勤務中でも年金の受取額は下がらないようにできますが、
    この制度は育休中は使えないからです。

    今日はこの話を解説していきます。

    先に制度をまとめると

    子供が産まれて復帰後、時短勤務などで給料が下がったら、年金の払い込み(厚生年金)額は下がるが、将来受け取る年金額は時短前の下がってない額で計算してもらえるようにできる。
    この特例が使えるのは子供が3歳まで。
    2人目が産まれるなどして産休・育休中は特例が使えない。

    標準報酬月額とは?何月から何月まで?

    給与所得者(サラリーマン)にとってわかりそうでわからんやつです。

    3月から5月働いた分、
    4月から6月のお給料から計算された1カ月分の報酬です。
    給与+給与手当(残業代)+通勤手当(交通費)
    です。

    ※通勤手当は税金には掛かりませんが標準報酬月額の計算では入れられてしまいます

    この期間の給与より算出された標準報酬月額は、9月から翌年の8月までの社会保険料の計算に利用されます。

    社会保険料とは?

    社会保険料とは給与明細でいうと
    ・健康保険
    厚生年金
    ・介護保険(40歳以上、額は健康保険組合による)
    ・雇用保険 (標準報酬に影響されない)
    のことです。

    時短勤務をして給料が下がり厚生年金の積み立てが減っても3歳未満の子がいれば貰える年金額だけ減らさないようにできる

    子供が小さいうちは保育所の送り迎えやお世話などで、通常の就業時間を変更したくなることがあります。

    時短勤務ができる会社は、始業時間、終業時間を割いて働くことができます。
    ただ、多くの会社では時間に応じて給与が減らされてしまうことでしょう。

    給与が減ると標準報酬月額が減り、社会保険料が減ります。
    ただ社会保険料には厚生年金があり、この掛け金が減ると支払いは減って(手取りが増えて)楽なのですが、
    将来貰えるはずの年金は減ってしまうこととなります。

    しかし、子が3歳になるまでは養育特例というものを使えば、掛け金は減ったままだけど、年金は給料が減る前の掛け金の額で払っていることにしてくれます

    ちなみに給料が下がった理由が時短勤務でなくても特例は使えます。
    同居し養育していれば、男親でも出せます。
    両方の親が出すことも可能です。

    育休中は養育期間標準報酬月額特例制度を使えない

    時短のまま2人目が産まれるなどして、
    産休・育休に入った場合、特例は使えず標準報酬月額は時短している時の給与の額で計算されます。

    養育期間標準報酬月額特例制度はいつどうやって申請する?

    ・子が生まれた時
    ・育児休暇から復帰した時
    ・(他の)会社に新たに入社した時

    今回の質問のケースのように、育休に入るとこの特例から抜けます。
    この場合、復帰後再申請が必要になります。

    申請は、戸籍抄本と住民票と同時に「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」というものを出すことになります。

    養育特例を出し忘れていた場合

    2年間は遡れます。

    ちなみに会社がやり忘れても何の罰則もないです。
    なので、この制度会社が知らない場合もありますので注意が必要です。

    もっとお金の知識が欲しい方に

    いかがだったでしょうか?
    今回は、時短勤務しても年金が減らない申請ができる話をしました。
    しかし、申請しなかったら年金は減ったままとなります。

    お金の知識は大事です。

    養育特例のはなしはマニアックな知識で知ってなくても全然おかしくないと思いますが、
    標準報酬月額など、給与明細に書いているような日常のマネーのこと勉強したいな、となると、
    やはりファイナンシャルプランナーの勉強をオススメします。
    日常のマネーや法律のことに詳しくなったついでに国家資格まで取れるのがいいところですね(^-^)

    ファイナンシャルプランナー資格の取り方

    FPは一番簡単なものは3級です。

    私が取得しているFP2級は受験資格が必要です。
    私の場合はいきなり2級を取りに行った都合で、通信講座で取る必要がありました。

    独学でも3級、2級と進めていけば資格を取ることができますが、範囲が広いです。
    なので、通信講座でよかったなと思っています。
    (あと、講座の場合、受講後に教育訓練給付制度など補助金が出るので独学よりお得な場合があります)

    日常生活で大変役立つ資格なのでファイナンシャルプランナーおススメです。


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    給与明細や年末調整がわかるようになります(^-^)

    ファイナンシャルプランナー以外でマネーの勉強をしたい

    資格以外で勉強する方法も。
    広告で見たのですが、ファイナンシャルアカデミーという会社が行っている
    「毎月節約をしているのに、なかなか貯金につながらない」
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    おわりに

    今回はわりと難しい内容で攻めました。
    でも知識がないと年金が減る可能性があるということがわかったと思います。

    お金のこともっと知りたいですよね!

    どちらにせよ、体系的に抜けの無い知識が学べるのが利点だと思いますので、これを機に勉強してみてはいかがでしょうか?

    ではでは~